登記、相続・遺言、成年後見、裁判、債務整理のことなら、福岡市中央区の福岡中央司法書士事務所にお任せください。

平成11年開業の豊富な実績

福岡中央司法書士事務所

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-31 舞鶴栄光ビル3階
地下鉄赤坂駅より徒歩5分

受付時間

9:00~20:00(平日)
土日祝も相談可 ※要予約

ただいま

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

092-761-5030

民事法律扶助の制度

民事法律扶助の制度

民事法律扶助とは

総合法律支援法という法律に基づいて、平成18年4月10日に日本司法支援センター(通称:法テラス)が設立されました。

法テラスは、国民が法律に関する相談を受けたり裁判所や法律専門家等を利用することを容易にするのがその主な目的ですが、法テラスの業務のひとつとして置かれているのが民事法律扶助です。

民事法律扶助の制度により、資力の乏しい方が無料で法律相談を受けたり、弁護士や司法書士に支払う費用を立て替えてもらったりすることができます。

民事法律扶助を利用して弁護士や司法書士に業務を依頼する場合、その報酬金額は規定に基づいて比較的低い金額が決められているため、利用者にとって負担が少なくなるというメリットもあります。

民事法律扶助を利用するには

主に次のようなルートがあります。

 法テラスに相談に行く

最寄りの法テラスの事務所は、インターネットで検索してください。

→法テラスのホームページはこちら

 法テラスに登録した弁護士・司法書士の事務所に行く

法テラスに登録した弁護士・司法書士であれば、相談を受けた後、法テラスに対して直接民事法律扶助の申し込みができますので、手続がスムーズです。

民事法律扶助の利用を希望されるのであれば、弁護士・司法書士に相談を申し込む際に、法テラスの登録があるかを事前に確認された方がいいでしょう。

なお、当事務所は法テラスに登録しています。

民事法律扶助は誰でも利用できるか

民事法律扶助を利用するためには資力要件があり、一定の金額よりも少ない収入の方しか利用できません。

そのため、民事法律扶助を利用して弁護士・司法書士に業務を依頼する際には、収入を明らかにする書類を提出する必要があります。

ただし、最初の法律相談を受ける段階では、そのような書類の提出までは求められていません。

また、資力要件の他に、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」「民事法律扶助の趣旨に適すること」という要件もあり、内容にかかわらずどんな事件でも民事法律扶助が利用できるという訳ではありません。

お問合わせはこちら

福岡中央司法書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

初回無料相談実施中。お見積りも無料です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-761-5030

受付時間:9:00~20:00(平日)
土日祝日も相談可 ※要予約

初回無料相談実施中

お問合せ、ご相談、ご予約はこちらへ
無料でお見積りもいたします

092-761-5030

詳細はこちら

代表ごあいさつ

司法書士 森 浩一郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

事務所のご案内

連絡先

092-761-5030

092-761-5063

info@mori-office.jp

住所

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴3-2-31
舞鶴栄光ビル3階

地下鉄赤坂駅 徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

事前のご予約で時間外のご相談も可能です。

受付時間

9:00~20:00(平日)

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

事前のご予約で休業日のご相談も可能です。