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遺言書の作成

遺言書の作成

遺言書を作るには

自分なりに遺言を残そうと思い、パソコンに向かって遺言書をつくり、それをプリンターで打ち出して封筒に入れて保管していても、有効な遺言ではありません。

それは、この遺言書の作成方法が、法律に定められた方法に従っていないからです。

本人が死亡したあとに、遺言が本当に本人より作られたものかとか、遺言の内容が本当に本人の意思にそったものか、といった疑問や争いが生じることをできるだけ避けるために、法律では遺言の方法(方式)を細かく定めています。

方式には、大きく分けて、普通方式特別方式があります。

特別方式は、例えば死が間近に迫っているといったような特別な状況における遺言について、その方法を定めたものですが、それらについては、ここでは割愛します。
 
普通方式の遺言には、次の3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言

それぞれについて、以下解説します。

自筆証書遺言

最も簡単に遺言をする方法が、この自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)です。

自筆証書遺言は、次の点を満たしていなければなりません。

①全てを自分で書くこと
自筆、自書であることが必要です。筆跡が重要ということです。ワープロや他人の代筆ではだめです。

②日付を記載すること
いつ遺言を作ったかということはのちのち重要な情報ですし、複数の遺言がなされた場合は、あとの遺言が有効になりますので、その前後の判断のためにも必要な情報です。日付は、年月日の日まで書かなければなりません。

③氏名を書くこと
この点、ペンネームや芸名であっても、本人が特定できれば有効と言われています。

④押印すること
実印、認印いずれでも構いません。指印は有効との判例もありますが、できれば避けた方がいいでしょう。

⑤決められた方法で訂正すること
書き損じた場合の訂正方法が細かく決められています。通常の訂正方法よりも厳格なので注意が必要です。自信がない場合は、書き直した方がいいかもしれません。

自筆証書遺言は、自分1人で、費用をかけずに作成することができますが、第三者の関与がないところで作成されるため、遺産をめぐる争いが生じたような場合には、他の方法の遺言に比べ、確実性に欠けると思われます。

公正証書遺言

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証人(こうしょうにん)に関与してもらい、証人2人以上の立ち会いのもと遺言書を作成し、作成した遺言書の原本を公証役場(こうしょうやくば)で保管してもらうものです。

公証人という法律に詳しい人が関与し、遺言書も保管してもらえるので、遺言の内容を実現するためには、最も確実な方法と言えます。

ただし、その分、公証人に報酬を支払わなければなりません。

また、証人を頼まなければなりません。

証人は誰でもなれるというわけではなく、利害関係のある一定の範囲の人(例えば本人の相続人など)は、証人になることを認められていません。

遺言の作成には、原則として、公証役場に出向いて手続をしなければなりませんが、本人が病気で動けない場合などは、公証人が自宅や病院に出張してくれます。

自筆証書遺言に比べ手間と費用はかかりますが、遺言としては確実な方法であるため、遺言の相談を受けたときは、われわれも原則として公正証書遺言を勧めています。

また、公正証書遺言作成の依頼を受けたときに適当な証人がいない場合、われわれが証人を引き受けるということもあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)は、遺言書自体は本人が1人で作成し封筒に入れて封印しますが、その封筒を公証人証人2人以上の前に提出して、これが自分の遺言書であることなどを述べてそれを封筒に記載し、さらに公証人、本人、証人が署名押印することにより成立するものです。

公証人等が関与することで、遺言書の存在が第三者に明らかになりますが、公正証書遺言のように遺言の内容にまでは関与しないので、内容を秘密にしておくことができます。

公証役場は、遺言書の保管まではしてくれません。

実務上は、経験することがきわめて乏しい遺言です。

 

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