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家を新築したとき

家を新築したとき

家を新築したときは、あらたに不動産が発生したことになりますので、あらたに不動産登記簿が作られることになります。

この場合には、2種類の登記申請が必要になります。

建物表題部登記

まず初めに、建物表題部登記(たてものひょうだいぶとうき)の申請が必要です。

これは、建物の用途(居宅か事務所かなど)、構造(木造か鉄骨造か、1階建か2階建かなど)、床面積(広さ)、その他の建物の物理的な事柄を登記します。

これは、測量などの専門的な知識・技能をもった資格者である土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)が行う仕事です。

土地家屋調査士は、この登記申請を行う際に、建物の図面を作成して法務局に提出します。

所有権保存登記

次に、司法書士が、所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)の申請を行います。

これは、その建物の所有者がどこの誰であるかを初めて登記簿に記載するための登記です。

建物表題部登記の際にも所有者の記載がなされますが、所有権保存登記で所有者を登記してはじめて所有者の権利がおおやけに認められ、権利が守られることになります。

このため、司法書士が行う登記を権利の登記、土地家屋調査士が行う登記を表示の登記と区別して呼ぶことがあります。

 

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