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成年後見の基礎知識

成年後見の基礎知識

成年後見とは

成年後見(せいねんこうけん)とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が乏しい人のために、後見人(こうけんにん)という人がその人に代わって財産管理をしたり、その人がよりよい生活が送れるように支援したりする制度です。

判断能力が乏しい人は、社会的な立場が弱いためにさまざまな不利益を受けることがあります。

悪質商法の被害にあったり、お金を勝手に使われたり、場合によっては身体的な虐待を受けることもあります。

生活全般で十分な配慮を受けられず、悪い環境におかれていることもあります。

また、何かの契約をすることが必要になった場合に、適切に判断ができずに不利な契約、不必要な契約を結んでしまうこともあります。

成年後見は、このような人間としてのあたりまえの権利が侵害されることがないように本人の権利を守り、できるだけ本人が望むような生活を送ることができるように支援するための制度です。

成年後見制度には、大きくわけて法定後見(ほうていこうけん)と任意後見(にんいこうけん)があります。

法定後見とは

法定後見(ほうていこうけん)とは、すでに判断能力が乏しくなって支援が必要な人のために、家庭裁判所が適任と考える人を後見人(こうけんにん)として選ぶ制度です。

一口に後見人といっても、本人の判断能力の程度によって3つの段階があります。

その3段階とは、本人の判断能力が低い方から高い方に向かって、後見(こうけん)、保佐(ほさ)、補助(ほじょ)となります。

普通は、後見人ということばでひとくくりにしていますが、実際には、後見人保佐人補助人という3つがあります。

後見は生活全般のほとんどで後見人の支援が必要であり、補助は生活の一部で補助人の支援が必要な場合です。

保佐はその中間と考えてもらえばいいでしょう。

本人の能力に応じて、後見人等のできること、やるべきことは広かったり狭かったりするわけです。

家庭裁判所に後見人を選んでもらうためには、家庭裁判所申立をしなければなりません。

申立は申立書を提出することで行いますが、それと一緒に、医師の診断書や戸籍謄本・住民票、本人の財産目録など提出しなければならない書類が決まっています。

家庭裁判所への申立は、誰でもできるわけではありません。

全くの他人が申立をすることはできず、一般的には、本人とその配偶者、本人から見て4親等内の親族までが申立をできる人になります。

もし、申立をしてくれる親族がいない場合には、市区町村長が申立をすることになっています。

市区町村長とはいっても、実際には、その市区町村の福祉の関係者などが申立の手伝いをすることになります。

申立を受けて、家庭裁判所は本人や関係者の面接を行い、さらに事情を調査します。

家庭裁判所がさらに詳しく本人の状態を医師に診察してもらった方がいいと考えた場合は、医師による鑑定が行われることがあります。

後見人になる人として、あらかじめ候補者を決めて申立をすることができます。

ただし、家庭裁判所が必ずその候補者を後見人に選ぶ訳ではありません。

候補者が不適当と判断された場合は、他の人が選ばれます。

本人の親族を候補者としていて、司法書士や弁護士、社会福祉士といった専門職が後見人に選ばれることもあります。

選ばれた後見人は、家庭裁判所に対して定期的に報告をしなければならず、家庭裁判所の監督を受けることになります。

不正な行為、不適切な行為があった場合は、家庭裁判所から指摘・指導を受け、それに従わなければ場合によっては解任されることもあります。

なお、いったん後見人になった以上は、理由なく簡単に辞任することはできません。

それなりの理由がなければ、家庭裁判所は辞任を認めてはくれません。

→法定後見の申立について詳しくはこちら

任意後見とは

任意後見(にんいこうけん)とは、今現在は判断能力はしっかりしているが、将来自分の判断能力が衰えたときに自分の財産管理や生活への気配りを信頼のおける人に任せたいと思う場合に利用できる制度です。

この制度を利用する手続の流れは、次のようになります。

まず、将来自分が財産管理などを任せたいと思う人と任意後見契約(にんいこうけんけいやく)を結びます。

この契約の中で、自分の判断能力が衰えたときに、その人にどのようなことを任せるかを決めます。

この場合の契約は、公証役場で行い、法律に詳しい公証人という人が関わって公正証書(こうせいしょうしょ)という特別な契約書を作らなければなりません。

それだけ重要な契約なので、公証人にも内容を確認してもらう必要があるからです。

将来自分の財産管理などを任せる人のことを受任者(じゅにんしゃ)といいますが、任意後見契約を結んだだけでは特に受任者が何かをすることはありません。

とはいえ、受任者は本人の判断能力に衰えがないが定期的に確認した方がいいでしょう。

そして、本人の判断能力が衰えてきて自分が代わりに財産管理などを行った方がいいと思った場合には、自分が正式に後見人(こうけんにん)になるための手続を行います。

受任者が正式に後見人になるためには、家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。

その申立は、後見人を監督するための任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)を選んでもらうという申立になります。

家庭裁判所が任意後見監督人を選んだことにより、受任者も正式に後見人という立場になります。

そして、それ以降、任意後見監督人の監督を受けながら、本人の財産管理などの仕事を行うことになります。

任意後見の場合も人の財産を預かるという重要な仕事ですから、このような監督人をつけることになっているのです。

→任意後見契約の締結について詳しくはこちら

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