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住宅ローンの借り換えをするとき

住宅ローンの借り換えをするとき

住宅ローンの借り換えをするときには、①あらたな抵当権の設定の登記と、②それまでの抵当権の抹消の登記を行います。

抵当権設定登記と抵当権抹消登記

住宅ローンを借りるときには、自宅不動産に、銀行など貸主の権利として抵当権(ていとうけん)が登記されます。

これは、万が一借主が住宅ローンの返済を出来なくなったときに、貸主が自宅を競売してその代金から貸付金を回収することができる権利です。

金利が低い住宅ローンに乗り換えるために住宅ローンの借り換えをするわけですが、あらたに住宅ローンを組むわけですから、あらたな銀行の抵当権を設定する登記をすることになります。

一方、それまで借入をしていた銀行にはあらたな借入金で住宅ローンを一括で返済しますので、最初に登記されていた抵当権を抹消することになります。

つまり、①あらたな抵当権の設定の登記と、②それまでの抵当権の抹消の登記を行うのです。


借り換えにはさまざまな費用が発生しますが、司法書士の登記費用もその中のひとつです。それら諸費用を見込んだ上で、融資(貸付)の金額を決めていくことになります。

司法書士により確実に抵当権の登記がなされることで、銀行も安心して融資が出来ます。

司法書士は銀行などに対し見積書を発行していますので、金額等を確認したいときは銀行などに申し込めば当然見せてくれるはずです。

銀行に借り換えを申し込むと、借主が司法書士を指定しない限り、銀行が懇意にしている司法書士を紹介されます。しかし、それは強制ではありませんので、借主の方から司法書士を指定してもかまいません。
 
 

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