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家や土地、マンションを相続したとき

家や土地、マンションを相続したとき

家や土地、マンションなど不動産を相続したときは、亡くなった人が持っていた所有権がその相続人に対して移転しますので、所有権移転(しょゆうけんいてん)の登記申請が必要です。

つまり、不動産の名義変更とか名義替えのことですが、一般的には相続登記と呼んでいます。

相続登記(所有権移転)

相続の登記を行うためには、亡くなった人が生まれたときまでさかのぼって戸籍謄本等を取り寄せ、相続人が誰であるかを戸籍謄本等で証明しなければなりません。

また、相続人が複数いる場合には、誰がその不動産を取得するかを話し合いで決めて、遺産分割協議書を作ることが必要になる場合もあります。

亡くなった人の遺言書がある場合には、それを準備する必要があります。

このように、相続の登記を行うにあたっては、その前提としていろいろと検討しなければならないことがあります。

→相続について詳しくはこちら

相続の登記は必ずしなければならないの?

相続が発生したらさまざまな手続を行わなければなりません。

相続財産の中に不動産があった場合は、その不動産を引き継いだ人が登記を行う必要があります。

しかし、相続の登記がなされずに長い間そのままになっていることはよくあります。

では、相続の登記は必ずしなければならないのでしょうか。

相続の登記をしないで放置したとしても、なにか罰則があるわけではありません。しかし、何らかの不都合が生じるおそれがあります。

たとえば、時間が経つと相続人が死亡してさらに相続人が増えて、遺産分割協議→遺産分割協議について詳しくはこちら)がまとまらなくなったり、まとめるためにとても手間がかかるといったことがあります。

また、共同相続人のうちの1人が、不正な手続によって不動産の名義を勝手に自分ひとりの名義にかえて、第三者に売却してしまうことがないとも限りません。

売却代金を使ってしまったら、それを取り戻すことはかなり難しくなります。

不動産登記は、正当な権利者の権利を守ることがその役割のひとつです。早めに相続の登記を済ませておくに越したことはありません。

相続登記までの流れは

相続による不動産登記を行う場合に限らず、相続が発生したら検討や対応をしなければならないことがいろいろとあります。

相続に関する事柄のうち、相続財産の処理については、おおよそ次のような検討・対応が必要になります。
 

相続財産の調査・把握

まず、相続財産をもれなく把握する必要があります。

相続人の間で遺産分割協議→遺産分割協議について詳しくはこちら)をするためには、前提として相続財産の全体が分かっている必要があります。

また、相続税が課税されるほど多くの相続財産があるかどうかの目星も付けなければなりません。

さらに、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いようなら、相続放棄→相続放棄について詳しくはこちら)も検討しなければならなくなります。

相続人の確定

相続人が誰かということを確定するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの一連の戸籍(除籍、原戸籍)を取り寄せて確認しなければなりません。

通常、戸籍の取り寄せまでしなくても相続人は分かっているものですが、被相続人がずっと秘密にしてきた子どもがいたなんてこともあるかもしれません。

いずれにせよ、相続の登記などの相続の手続では、被相続人が生まれてから死亡するまでの一連の戸籍が必要ですので、取得はしなければなりません。

司法書士は、業務の依頼を受ければ職権で戸籍等を取得することができますので、司法書士に任せるという方法もあります。

遺言の検認・遺言執行者

被相続人が遺言書を残していないか、一度は探す必要があります。

相続人の間でどのように相続財産を引き継ぐかということについては、まずは被相続人の最後の遺志である遺言が優先されるため、遺言の有無の確認はとても重要です。

もし遺言があったとして、それが公正証書遺言でなければ、家庭裁判所の検認(けんにん)という手続を受けなければなりません。

また、遺言の内容によっては、遺言執行者にいろいろな手続を任せなければならないこともあります。

→遺言について詳しくはこちら

相続税への対応

現在の税制では、相続財産の総額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」以下であれば、相続税がかかりません。

なお、平成27年1月からは、この基準が「3000万円+600万円×法定相続人の数」と変更され、相続税の対象となるケースがかなり増加しますのでご注意ください。

この基準を越えるときには、相続税への対応が必要になりますが、相続税の対象になる財産とは何か、相続財産の額をどのように評価するかといったことは、税理士等の専門家でなければ判断が難しいことがあります。

また、相続税が課税される場合に、相続人の間で相続財産をどのように分ける(遺産分割する)のがよいかについて、税理士等にアドバイスを求めることが必要になるかもしれません。

その他、相続税の申告期限、配偶者控除といった問題もあります。

多額の相続財産があり、判断に迷うようなケースは、税理士等の専門家に任せるべきでしょう。

当事務所でも信頼できる税理士と連携して相続に関する業務を行っていますので、必要であれば是非ご相談下さい。

遺産分割協議

以上の検討が終わったら、最後に、相続人全員で遺産分割協議をして、だれがどの財産を引き継ぐかということを決めなければなりません。

→遺産分割について詳しくはこちら

不動産についての遺産分割をしなければ、その不動産は法定相続人全員の共有ということになります。

不動産をすぐに売却して現金を分けようとする場合などにはそのような選択もありますが、通常は誰か特定の相続人の名義にすることが多いのではないでしょうか。

不動産について遺産分割を行った場合、相続登記のために遺産分割協議書など遺産分割の内容を証明する書類を作る必要があります。

当事務所も相続登記の前提として、遺産分割協議書等の作成をサポートしています。


 
一般的に、以上のような手続きを経ることで、相続登記の申請のための準備は完了し必要な書類もそろいますので、相続登記を行うことになります。

相続登記のための必要書類

相続登記のために準備が必要な書類は、次のとおりです。
 
必ず必要なもの
◆被相続人が生まれてから死亡するまでの一連の戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)
   相続人を確定するために必要です。
◆被相続人の住民票の除票(本籍入り)または戸籍の附票
   被相続人の住所の確認のために必要です。
◆各相続人の戸籍謄本・抄本
   相続人の確認のために必要です。
◆不動産を取得する相続人の住民票(本籍入り)または戸籍の附票
   その方の住所の確認のために必要です。
◆不動産の固定資産評価証明書
   登録免許税の計算のために必要です。不動産所在地の役場で取得できます。 
 
場合によっては必要なもの
◆遺言書
   遺言の内容にしたがって登記をする場合には必要です。
◆遺産分割協議書等の遺産分割の内容を証明するもの
   遺産分割の内容にしたがって登記をする場合には必要です。
   各相続人は実印で捺印し、印鑑証明書の添付が必要です。
 
以上の他にも事案によっては必要になる書類がありますが、特殊ですのでここでは割愛します。
 

相続登記の費用

相続登記に関連して基本的に必要になる費用は、次のとおりです。事案によっては、その他の費用がかかることもあります。
 
戸籍謄本等の発行手数料

自治体によって相違することはありますが、多くの場合はそれぞれ1通、戸籍謄本が450円、除籍・原戸籍謄本が750円、住民票や戸籍の附票が300円です。

相続の内容によって取り寄せる通数も変わってくるため、合計金額も発行を受ける通数によって変わります。
 
相続登記の登録免許税

登録免許税とは、登記を行うときに納めなければならない税金です。

→登録免許税について詳しくはこちら

相続登記の場合の登録免許税額は、不動産の固定資産評価額の1000分の4です。
 
司法書士の報酬

相続登記を司法書士に依頼された場合は、司法書士の報酬が必要になります。

司法書士は、不動産の調査にはじまり、戸籍謄本等の取り寄せ、遺言に関連する各種手続、遺産分割協議書等の作成など、相続登記に必要となる手続を依頼者の方に代わって行います。

司法書士に依頼されればその報酬がかかりますが、確実な法的判断のもとに登記申請までの手続を行いますし、依頼者の方が直接法務局や役場に出かける必要もなくなりますので、そのメリットは十分あると思います。
 
その他実費

その他、必要であれば、不動産登記簿謄本→不動産登記簿謄本について詳しくはこちら)の発行手数料などが必要になります。

法務局で不動産登記簿謄本を取得すると1通600円かかりますが、インターネットで取得すれば1通480円です。当事務所は、当然インターネットで不動産登記簿謄本を取得しています。

 

当事務所では、相続登記に関するご相談を無料でお受けしていますので、遠慮なくご相談ください。

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