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司法書士に支払う費用の内容

司法書士に支払う費用の内容

報酬と実費

司法書士への支払う費用の内容は、大まかに言って、司法書士が事務処理をすることに対する報酬とその事務処理に伴って必要となる実費の合計です。

報酬はどう決めるか

従来、すべての司法書士が従わなければならない報酬規定がありましたが、平成15年4月1日以降は報酬が自由化となり、それぞれの司法書士が個別に金額を決めなければならなくなりました。

従って、現在は事務所によって報酬の額がさまざまになるのですが、従来の報酬規定を基準にして報酬額を決めている事務所も多いのではないかと思います。

当事務所も基本的には従来の報酬規定を基準にして報酬額を決めています。

実費の内容

 登録免許税

登録免許税とは、不動産登記や会社・法人登記の際に支払わなければならない税金です。

その金額は、登記の内容ごとに決められた税率等によって算出します。特別に減額の措置がされる場合もあります。

→登録免許税について詳しくはこちら

 登記事項証明書(登記簿謄本)等の料金

登記事項証明書(登記簿謄本)は、登記の内容を法務局が証明した書面です。

法務局の窓口で取得すると1通600円ですが、インターネット経由で取得すると1通480円です。

当事務所は、当然インターネット経由で取得しています。

その他、法務局が発行する地図字図(あざず)と言うこともあります)や地積測量図建物図面などを必要に応じて取得することがあります。

 戸籍謄本、住民票等の料金

相続関係、親族関係が問題となる事案では、戸籍謄本等が必要になります。また、住所を証明するため住民票が必要になることがあります。

本人でこれらの書類を取得することができればいいのですが、それが難しい場合には、司法書士が職権でこれらの書類を取得することになります。

 裁判に関する費用

裁判に関する手続を行うときには、それに対する手数料を国に納めなければなりません。

その金額は、裁判の種類や内容、請求する金額等によって細かく決められており、通常は、収入印紙によって納めます。

→裁判の手数料(収入印紙額)について詳しくはこちら

裁判の手続では、当事者にさまざまな書類を郵送します。そのための切手(裁判所では「郵券(ゆうけん)」と呼びます)も事前に裁判所に提出しなければなりません。

さらに、裁判の内容によっては、予納金を納めなければならないことがあります。

これは、裁判手続の中で必要となることが予想されるさまざまな費用をあらかじめ裁判所に預けておくものです。

予納金は、支出が不要となった場合には当事者に返還されるお金です。

 交通費・通信費

司法書士が事件処理のために移動する際の交通費や文書等を郵送するための郵便料金などです。

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