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遺留分

遺留分とは(遺留分減殺請求権)

人は、自分の財産を自由に処分できますので、生前に誰かに贈与したり、遺言で死後に特定の人に与えることも自由です。

しかしながら、被相続人による生前贈与遺言のために、ある相続人が相続財産をまったく引き継ぐことができなかったり、また、わずかばかりの相続財産しか引き継ぐことができなかったとしたら、その相続人は生活していくのに困ることも考えられ、また、不公平でもあります。

そこで、相続人を保護するため、一定の範囲の相続人に相続財産の中から最低限の取り分を保障する制度が遺留分(いりゅうぶん)です。

被相続人が、遺留分を越えて(遺留分を侵害して)生前贈与をしたり遺言をすることは可能ですし、それらがすぐに無効というわけではありません。

ただし、遺留分を侵害された相続人があえて自らの遺留分を請求してきたら、被相続人による生前贈与や遺言などがくつがえされることになります。

このように遺留分の請求をすることを、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

誰が遺留分をもっているか(遺留分権利者)

法定相続人のすべてが遺留分を持っているわけではありません。

法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分はありません。

従って、配偶者直系尊属遺留分権利者(いりゅうぶんけんりしゃ)です。

相続の順位がいちばん最後の兄弟姉妹までは、遺留分を保障していないわけです。

子供がいない夫婦の相続対策

ここに一組の老夫婦がいます。夫婦には子どもがいません。

夫の両親はすでに亡くなっているので、夫の法定相続人は妻と兄弟姉妹ということになります。

夫は自分が先に亡くなったときの残された妻の生活を心配しており、自分の全財産を確実に妻に残したいと考えています。

このような場合には、自分の全財産を妻に相続させるような内容の遺言を残しておけば、兄弟姉妹には請求できる遺留分はないので、安心して妻に全財産を残すことができることになります。

できれば、公正証書遺言にしておく方が後々の争いも少なく確実でしょう。

どれだけの遺留分を持っているか

それぞれの相続人が相続財産の全体に対してどれだけの遺留分をもっているかは、次のような手順で計算します。

1.相続財産の全体に対し、遺留分の対象になる財産の割合はどれだけかを検討します。

それは、誰が相続人かによって変わります。

(1)直系尊属だけが相続人であるとき(つまり、相続人として配偶者がおらず、その他の相続人が直系尊属であるとき) → 相続財産の3分の1が遺留分の対象です(A)

(2)兄弟姉妹だけが相続人であるとき(つまり、相続人として配偶者がおらず、その他の相続人が兄弟姉妹であるとき) → 上にも書いたように、遺留分はです。

(3)以上以外のとき(つまり、相続人が、配偶者だけか、配偶者と子か、配偶者と直系尊属か、配偶者と兄弟姉妹か、子だけか、のとき) → 相続財産の2分の1が遺留分の対象です(B)

以上のように、相続人が直系尊属だけのときは、多くを保障する必要がなく、相続人が兄弟姉妹だけのときは、全く保障する必要がないというわけです。

2.各相続人の取り分は、上記の割合(AまたはB)に、各相続人の法定相続分の割合を掛けることによって算出されます。

【例1】相続人が配偶者と子2人のとき

            配偶者の遺留分は、1/2(B)×1/2=1/4

            子の1人についての遺留分は、1/2(B)×1/4=1/8

【例2】相続人が両親だけのとき

            父母それぞれの遺留分は、1/3(A)×1/2=1/6となります。

遺留分はいつまで請求できるか

遺留分は、被相続人が亡くなってからいつまでも請求できるわけではなく、法律でその請求できる期間が制限されています。

いつまでも請求できるということになれば、請求される側はいつまでも不安定な立場におかれることになり困るからです。

遺留分を請求できる権利(遺留分減殺請求権)は、それを行使しないまま次のいずれかの期間が経過すると消滅します。

①遺留分を請求できる人(遺留分権利者)が、相続が開始したことおよび遺留分減殺請求の対象となる贈与または遺贈があったことを知った時から1年

②相続開始の時から10年


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