登記、相続・遺言、成年後見、裁判、債務整理のことなら、福岡市中央区の福岡中央司法書士事務所にお任せください。

平成11年開業の豊富な実績

福岡中央司法書士事務所

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-31 舞鶴栄光ビル3階
地下鉄赤坂駅より徒歩5分

受付時間

9:00~20:00(平日)
土日祝も相談可 ※要予約

ただいま

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

092-761-5030

離婚で不動産を財産分与するとき

離婚で不動産を財産分与するとき

離婚に伴って、夫婦の財産の精算として自宅などの不動産を財産分与(ざいさんぶんよ)する場合には、夫婦の一方から他方へ不動産の所有権が移転しますので、所有権移転(しょゆうけんいてん)の登記申請が必要です。

つまり、不動産の名義変更とか名義替えを行います。

財産分与の登記(所有権移転)

離婚に伴って、夫婦の財産の精算として自宅などの不動産を財産分与(ざいさんぶんよ)することがあります。

この場合には、夫婦の一方から他方へ不動産の所有権が移転しますので、所有権移転(しょゆうけんいてん)の登記申請が必要です。

離婚したあとは相手との連絡も疎遠になり、財産分与の登記をしないまま時間がたつと、相手から登記に必要な書類をもらえずに手続が難しくなるおそれもあります。

離婚の交渉や手続きを進める中で、財産分与の登記の準備もぬかりなく進めておく必要があります。

住宅ローンの抵当権についてご注意を

自宅を財産分与される場合に問題となるのが、住宅ローンの借入の際に自宅に設定された抵当権という銀行などの権利(担保)です。

これは、万が一借主が住宅ローンの返済を出来なくなったときに、貸主が自宅を競売してその代金から貸付金を回収することができる権利です。

たとえば、夫が住宅ローンの借入をしたときには、夫の名義で自宅に抵当権が設定されます。

夫から妻に自宅が財産分与されて所有者がかわったとしても、夫名義での抵当権は原則として住宅ローンの返済が終わらない限り消えることはありません。

離婚後住宅ローンの返済ができなくなるようなことがあれば、最悪の場合は自宅を競売されるということにもなりかねません。

元の夫が住宅ローンの返済をしないのであれば、妻側がなんとか返済を続けなければなりません。

抵当権のついた不動産の財産分与を受ける場合には、そのあたりのことも事前に検討しておく必要があります。

また、不動産の名義をかえることが銀行との契約で制限されている場合が多いので、今後の返済のことも含めて事前に銀行と協議することも考えなければなりません。

離婚をするにあたっては、さまざまな法律上の問題、経済的な問題を乗り越えていかなければなりません。

当事務所では、離婚に伴う不動産の登記だけではなく、家庭裁判所における手続(調停、訴訟)など離婚に関連する手続き全般で皆様のサポートを行っています。

離婚に関するご相談も、是非当事務所までお寄せ下さい。

財産分与の登記費用についても無料でお見積いたします。

お問合わせはこちら

福岡中央司法書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

初回無料相談実施中。お見積りも無料です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-761-5030

受付時間:9:00~20:00(平日)
土日祝日も相談可 ※要予約

初回無料相談実施中

お問合せ、ご相談、ご予約はこちらへ
無料でお見積りもいたします

092-761-5030

詳細はこちら

代表ごあいさつ

司法書士 森 浩一郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

事務所のご案内

連絡先

092-761-5030

092-761-5063

info@mori-office.jp

住所

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴3-2-31
舞鶴栄光ビル3階

地下鉄赤坂駅 徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

事前のご予約で時間外のご相談も可能です。

受付時間

9:00~20:00(平日)

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

事前のご予約で休業日のご相談も可能です。